介護分野の返還免除つき貸付制度について

障害福祉分野就職支援金

2021-10-15

秋田県介護職応援Webサイト > 介護分野の返還免除つき貸付制度について > 障害福祉分野就職支援金

 

他業種で働いていた方等のうち、介護職員初任者研修等の研修を修了し、障害福祉職員として就職を目指す方に就職に係る費用(上限20万円)をお貸します。

就職後、県内で2年間継続して障害福祉職員として働いた場合、貸付金の返還が全額免除になります。

 

障害福祉職員とは、障害福祉サービス事業所等において、主たる業務がサービス利用者に直接サービス(介護)を提供する方をいいます。

 

貸付対象者

次の全ての条件を満たす方。

1.次のいずれかの研修を修了した方
 ●介護職員初任者研修以上の研修

 ●居宅介護職員初任者研修

 ●障害者居宅介護従事者基礎研修

 ●行動援護従業者養成研修

 ●強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)

 ●同行援護従業者養成研修(一般課程、または応用課程のいずれかを受講すること。)

 ●重度訪問介護従業者養成研修(基礎課程、または統合課程、もしくは行動障害支援課程のうちいずれかを受講すること。)


2.次のいずれかに基づくサービスを提供する県内の施設・事業所に、はじめて障害福祉職員として就労した方、若しくは就労を予定している方

 ●障害者総合支援法……第5条第1項、同条第27項、同条第28項、同条第18項、第77条、第77条の2、第78条

 ●児童福祉法……………第6条の2の2第1項、同条第7項、第7条第2項

 ●身体障害者福祉法……第4条の2、第5条

 

3.障害福祉職員として就労する日までの間に、秋田県福祉保健人材・研修センターに「障害福祉分野就職支援金利用計画書」(様式第1号)を提出した方

 

4.過去に障害福祉職員として就労したことがない方

5.「離職介護人材再就職準備金」又は「介護分野就職支援金」の貸付を受けたことがない方

 

※このほか、連帯保証人(満70歳未満の成年者であり、独立した生計を営む方)が1名必要です。

※貸付申込者が未成年者である場合の連帯保証人は、親権者等法定代理人でなければなりません。

※連帯保証人は貸付を受けた者と連帯して債務を負担するものとします。


貸付金額

上限20万円(一人当たり一回限り/無利子)


対象経費

①子どもの預け先を探す際の活動費

②障害福祉に係る軽微な情報収集や講習会参加経費、参考図書等の購入費

③障害福祉職員として働く際に必要となる靴や道具又は当該道具を入れる鞄等の被服費

④就職のために転居を要する場合の転居費(敷金・礼金含む)

⑤通勤用の自転車又はバイクの購入費

⑥その他、本会の会長が適当と認める経費


※貸付対象となるのは就職や資格取得等に必要な経費です。生活費は対象になりません。


返還免除条件

「介護職員初任者研修等の研修を修了した日」と「障害福祉職員として就労した日」のいずれか遅い日から、2年の間、引き続き県内で障害福祉職員の業務に従事すること。

※「2年」=在籍期間が通算730日以上、かつ、業務に従事した期間が360日以上。


≪留意点≫

以下に該当する場合は、6ヵ月以内に貸付金を返還していただく必要があります。

・貸付契約が解除された場合。

・秋田県内において、障害福祉職員の業務に従事する意思がなくなった場合等。


申請方法

随時募集しています。次の手順に従って申請してください。

(1)「障害福祉分野就職支援金利用計画書」(様式第1号)を提出する。

(2)所定の研修を修了し、県内の障害福祉サービス事業所等で就労する(若しくは採用の内定を受ける)。

※福祉の仕事をお探しの方は、「福祉のお仕事」ホームページから秋田県福祉保健人材・研修センターに求職登録していただきますと、様々な情報やサポートを受けることができます。

(3)下記「申請書類」を提出する。

≪申請書類≫ ※未成年の方は別途様式になりますので、本会までご連絡ください。

障害福祉分野就職支援金貸付申請書(様式第2-①号) ※収入印紙200円貼付(連帯保証人の割り印が必要です。)

誓約書(様式3号)

障害福祉分野就職支援金業務従事届(様式第4号) ※就労後に貸付申請する場合のみ

雇用決定証明書(様式第5号) ※就労前に(採用内定を以て)貸付申請する場合のみ

・貸付申請者の住民票(発行後3ヵ月以内)

・連帯保証人の住民票(発行後3ヵ月以内)

・連帯保証人の所得が分かる書類(源泉徴収票の写し又は市町村長発行の所得証明書等)
 

チラシ

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